まずは、婚姻を有効に成立させます。
① 市役所や本国の領事館に婚姻届を提出します。
(創設的届出)
これらを持って、市役所等で婚姻の届出を行ってください。
なお、本国での婚姻の届出が別途必要です。
② 外国で婚姻し、日本の戸籍謄本に載せる場合。
(報告的届出)
これらを持って、市役所等で婚姻の届出を行ってください。
なお、この前段として本国での婚姻が必要です。
そのためには、日本人側の婚姻要件具備証明書(法務局発行)若しくは戸籍謄本が必要です。
婚姻の手続きが終わりましたら、次に在留資格の手続きを行います。
配偶者が本国にいる場合は、「在留資格交付申請書」の手続き、日本国内にいてる場合は、「在留資格変更」の手続きです。
要件的には以下の通りです。
① 法律上、婚姻関係にあり、原則として同居し、相互扶助関係にあること。
② 偽装結婚、重婚等でないこと。
③ 夫婦で生計を維持できること。
④ 相互に意思疎通ができること。(何語で会話しているか?)
⑤ 密入国や偽造旅券での入国歴のないこと。
⑥ その他、入管行政運営上、著しい非行のないこと。
入管に提出する書類上、以上のような要件が認められます。
なお、近年、偽装結婚により在留資格を得ようとする方も中にはいます。
入管としては、まず、偽装結婚でないか?ということを疑ってきますので、1年以上の交際期間及び立証書類が必要になってくると考えられます。
なぜ1年以上なのか?
必ずしも1年以上の交際歴が必要というわけではございませんが、通常1年以上の交際期間を経て婚姻に至るのが通常であると、入管は考えているようです。
日本人・永住者の配偶者に子供がいた場合、その子供を本国から連れてくることができます。
いわゆる「連れ子定住」と呼ばれるものですが、以下の要件が必要になってきます。
① 子供が未成年で配偶者の実子であること。(だいたい18歳でアウトです。)
② その子供が婚姻をしていないこと。
③ その子供が日本人・永住者やその配偶者の扶養を受けていること。(送金履歴が明瞭であること。)
④ 実子である立証資料があること。
その他、就学年齢に達している場合は、本国で学校へ行っていることが必要になってきます。
全般的に入管へ提出する書類上、明瞭であることが求められています。
なお、日本人・永住者の子供が本国にいる場合も同様です。
(この場合は「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」という在留資格が与えられます。)
また、この場合、子供の「定住者」資格は、18歳程度になると、更新ができなくなる可能性がありますので、配偶者と共に帰化するのが、有効な手段だと思います。(在留5年から申請可能です。)
ちなみに、日本人の養子にするのは、満6歳未満の子の場合、特別養子として養子にするのは、有効な手段だと考えられますが、それ以外は、ほぼ無意味です。
なぜならば、特別養子は元々の親子関係を切って新夫婦の実子と同じように扱う養子関係ですが、普通養子の場合は、元々の親子関係を継続したまま新夫婦の子としても扱うためです。
入国管理局へ出頭しなければなりません。
出頭した際には、「在留希望の初回の出頭です」等と伝えれば、良いかと思います。
原則として、不法滞在者は退去強制事由に該当し、国外へ追放されることになります。
しかし、例外として、特別に在留を許可すべき事情があると認められるときには、いわゆる「在留特別許可」が出て、適法な在留資格が与えられます。
今回のケースの場合ですと、必ずというわけではないですが、「日本人の配偶者等」という在留資格が与えらることになります。
もっとも、夫婦としての実態が存在し、夫婦の間に子供がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していることが必要です。(在留特別許可に係るガイドライン参照。)
今回、ホームページに掲載することができたのは、ほんの一例であり、その他の事案に関しても、約1年以上の交際歴があれば、対応は可能であると考えております。
つきましては、お問い合わせフォームより、ご連絡いただければと思います。