最近、相続の案件で、韓国の戸籍が必要で取り寄せて欲しい、翻訳して欲しいという依頼が増えています。
その中で問題になってきているのが、戸籍整理申請が終わってないケースです。
要するに、両親の婚姻、ご自身の出生、両親の死亡が韓国戸籍の中に反映されていないケースです。
この場合、大阪の韓国領事館では、日本の証明書を持ってこられても、親子関係があると認めることができないとの扱いを受けました。
以前では、日本の出生届の記載事項証明書等を持っていくと、親子関係があると認めてくれて、両親の戸籍等の証明書の請求をすることができました。
しかし、ほんの最近、韓国の証明書を発給してもらえないケースが増えてきました。
ではどうすればいいか?
戸籍・家族関係登録簿の整理申請をする必要があります。
本来的には整理申請は、「しなければならない」ものですが、そこまで目くじら立てなくても・・・という扱いでした。
が、原則に立ち返り、整理申請してください、という扱いです。
そうでないと親子関係が認められません、となりました。
帰化や相続に先立ち、整理申請する必要がありますので、帰化の申請や相続人確定作業に時間がかかるようになりました。